(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)
第六十条
新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
第十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第三項(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この項において「国外送金等調書法」という。)第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出すべき国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、施行日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
2新国外送金等調書法第四条の四及び第四条の五の規定は、令和六年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の新国外送金等調書法第二条第六号に規定する営業所等の長に依頼する同項に規定する国外電子決済手段移転等について適用する。