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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第三十五条 (政令への委任)

平成九年法律第百十号法律
(政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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