条文くん法令検索 AIに質問する

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成九年法律第百十号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三十四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 目次 第三十五条(政令への委任) →