条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
› 第百四十七条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第百四十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成九年法律第百十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十六条(罰則に関する経過措置)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 目次
第八十二条(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →