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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第八十二条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成九年法律第百十号法律
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条

第十八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外送金等調書について適用する。

2新国外送金等調書法第四条第三項及び第四項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第十八条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第二項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

3平成二十六年一月一日前において旧国外送金等調書法第四条第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第四条第三項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

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