条文くん法令検索 AIに質問する

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第九十二条 (罰則に関する経過措置)

平成九年法律第百十号法律
(罰則に関する経過措置)

第九十二条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2新国外送金等調書法第五条第二項、第四項(第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九十二条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 目次 第九十三条(その他の経過措置の政令への委任) →