第七十二条
第十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用し、令和四年分以前の第十七条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第五条第一項に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。
2新国外送金等調書法第六条第六項(新国外送金等調書法第六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は新国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が令和六年一月一日以後に提出される場合について適用し、旧国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が同日前に提出された場合については、なお従前の例による。
3新国外送金等調書法第六条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用し、令和四年分以前の旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書については、なお従前の例による。
4新国外送金等調書法第六条の二第三項及び第四項の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。
5新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。