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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第百六十九条 (政令への委任)
平成九年法律第百十号
法律
(政令への委任)
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 目次
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