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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第百二十二条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成九年法律第百十号法律
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条

第十六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項(新国外送金等調書法第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び新国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、同日前に提出すべき第十六条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第一項に規定する国外送金等調書及び旧国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書については、なお従前の例による。

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