(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十七条
第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第四項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項について適用する。
2新国外送金等調書法第四条の二及び第四条の三の規定は、平成二十七年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する同項に規定する国外証券移管等について適用する。