(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条
第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
第八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「新国外送金等調書法」という。)第五条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。