第百三十三条
第二十条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。
2新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3新国外送金等調書法第六条第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4新国外送金等調書法第六条第七項の規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用する。
5新国外送金等調書法第六条の二第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。
6新国外送金等調書法第六条の三第一項において準用する新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。