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国税質問検査章規則 第一条 (施行期日)

昭和四十年大蔵省令第四十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 18 件

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定平成十九年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定公布の日
  2. 第一条中国税質問検査章規則第二条第二項の改正規定(「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める部分を除く。)及び次条の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定平成二十九年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定平成三十一年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和三年四月一日
    1. 第二条の規定
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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