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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の十三 (報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

第十条の十三

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項(第十条の六第一項又は第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者のこれらの規定に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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