第四十条
附則第三十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2附則第三十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。