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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第四十四条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条

前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

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