(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する割引債の同条に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。