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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第四十六条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条

前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。

2新条約実施特例法第三条の三の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

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