(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。