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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 租税条約我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
  2. 租税条約等租税条約及び租税相互行政支援協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する情報を相互に提供すること、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすることを定める規定を有するものをいう。)をいう。
  3. 相手国等租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
  4. 相手国居住者等所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者又は法人とされるものをいう。
  5. 限度税率租税条約において相手国居住者等に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(他の法律の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十四号)
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第百六十号)
  3. 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十八号)
  4. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十九号)
  5. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第三十号)
  6. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十一号)
  7. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十七号)
  8. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第九号)
  9. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十号)
  10. 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十一号)
  11. 十一
    所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十一年法律第百十七号)
  12. 十二
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第百二十八号)
  13. 十三
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウェー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第百二十九号)
  14. 十四
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十三年法律第百三号)
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国税不服審判所 裁決

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