(租税条約の適用に関する条件を定める規定)
第一条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「法」という。)第六条の二第一項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一その設立、取得若しくは維持又は業務の遂行が租税条約(法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下同じ。)の規定により認められる特典を受けることを主たる目的の一つとするものでないと当該租税条約の権限ある当局が認める者の有する所得について当該特典を与えることができる旨を定める当該租税条約の規定
- 二租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下「相手国等」という。)の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域(以下「第三国」という。)にある当該租税条約に規定する恒久的施設(以下「第三国恒久的施設」という。)に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。)