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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令 第三条 (申請書等の記載事項の変更)

平成十六年財務省令第二十五号府省令
(申請書等の記載事項の変更)

第三条

認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。)は、法第六条の二第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第十一項に規定する書類に次項第三号に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、遅滞なく、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2第六条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号とし、当該認定相手国居住者等が個人番号を有する非居住者又は法人番号を有する外国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号とする。)
  2. 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
  3. 変更の内容及びその理由
  4. その他参考となるべき事項

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