(認定をした場合の公示の方法等)
第四条
法第六条の二第十二項の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2法第六条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一認定相手国居住者等の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地)
- 二認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
- 三認定相手国居住者等の認定を受けた日
- 四認定相手国居住者等の認定を受けた国内源泉所得、株主等所得、相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得の種類
- 五認定相手国居住者等が適用を受けることができる租税条約の相手国等の名称
- 六認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国の名称