条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第七十五条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条

第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日以後に支払を受ける同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十二条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。

2新租税条約実施特例法第三条の二第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第九項に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

3新租税条約実施特例法第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る所得税について適用する。

4新租税条約実施特例法第三条の二第十六項及び第十八項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項又は第十五項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。

5新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等に係る所得税について適用する。

6新租税条約実施特例法第三条の二第二十二項及び第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十七項又は第十九項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。

7新租税条約実施特例法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第十条の二に規定する必要犯則情報の提供の要請について適用する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七十五条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 目次 第二百十一条(罰則に関する経過措置) →