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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第二十七条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項又は第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税又は市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

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