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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第二十二条

昭和四十四年法律第四十六号法律

第二十二条

附則第二十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項及び第三項において「二十八年新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項、第六項及び第八項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項、第十二項及び第十四項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の三第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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