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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第百七条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(政令への委任)

第百七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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