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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第百三十五条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十五条

第十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2新租税条約実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第九条の三」とあるのは、「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三」として、同項の規定を適用する。

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