第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の規定は、施行日以後に提出する同項の届出書について適用し、施行日前に提出した第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の届出書については、なお従前の例による。
2新租税条約等実施特例法第十条の五第四項の規定は、同項に規定する異動を生じた日が令和四年一月一日以後である場合(同日の前日において当該異動に相当する事実を生じていた場合を除く。)について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第四項に規定する該当することとなった日が同年一月一日前である場合については、なお従前の例による。
3新租税条約等実施特例法第十条の五第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第六項に規定する政令で定める場合に該当した場合については、なお従前の例による。
4新租税条約等実施特例法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同条第七項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
5新租税条約等実施特例法第十条の六第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて新租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧租税条約等実施特例法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
6新租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った場合について適用する。
7新租税条約等実施特例法第十条の七第二項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。