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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十一条の二 (国税の徴収の共助)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(国税の徴収の共助)

第十一条の二

我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項において準用する民法の規定若しくは国税通則法第七十三条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により完成せず、若しくは新たにその進行を始め、又は進行しないものとみなす。

2我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。

3前項の場合において、共助対象国税のうちに国税(その滞納処分費を含み、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。

4我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から金銭又は証券の譲与を受ける場合には、国税通則法第四十三条及び第四十四条の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(次項において「所轄国税局長等」という。)は、当該金銭の受領又は当該証券の受領及び取立てを国税庁長官が指定した国税局長(次項において「指定国税局長」という。)に嘱託することができる。

5所轄国税局長等は、我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から受領した金銭又は当該相手国等から受領した証券を取り立てた金銭(当該所轄国税局長等から前項の規定による嘱託を受けた指定国税局長が受領した金銭又は受領した証券を取り立てた金銭を含む。)を、当該共助対象国税につき第二項の規定により徴収したものとみなされた金額を限度として、当該共助対象国税に充てる。

6我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税(消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する地方税法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における地方消費税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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