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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第三十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十五条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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