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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第三十六条 (政令への委任)
昭和四十四年法律第四十六号
法律
(政令への委任)
第三十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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