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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第四十二条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条

平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第十七条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する内国法人の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。

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(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日の属する年分前の所得税又は施行日前に旧法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2新租税条約等実施特例法第九条第一項及び第三項(第二項に係る部分を除く。)並びに第十条の規定は、平成二十五年一月一日以後に新租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該特定された者に対して当該調査に係る第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧租税条約等実施特例法」という。)第九条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3新租税条約等実施特例法第九条第二項及び第三項(第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

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