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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第四条 (配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

第四条

相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

2相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第八条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。

3外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

4外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第八条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。

5非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

6非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第八条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。

7第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

8第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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