(税率)
第十条
基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする。
2前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする。
基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする。
2前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする。