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地方法人税法施行令 第三条 (外国税額の控除限度額の計算)

平成二十六年政令第百三十九号政令
(外国税額の控除限度額の計算)

第三条

第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。

3第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算課税事業年度(同項に規定する通算課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。

5前項に規定する調整前控除限度額とは、次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十八条第三項から第八項までの規定を適用して計算した同条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額(次項において「調整前控除限度額」という。)をいう。

  1. 前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
  2. 前項の通算法人の当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(次項及び第七項において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する課税事業年度(以下この号及び次項において「他の課税事業年度」という。)の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該他の課税事業年度の基準法人税額のうちに税額加算規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該他の課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額

6第四項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  1. 他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
  2. 次に掲げる金額の合計額
    1. 第四項の通算法人の当該通算課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
    2. 他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額

7通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の法第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に地方法人税額(第五項第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならない。

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(地方法人税の個別帰属額の計算等に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十条第二項に規定する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とし、同項に規定する附則の規定として政令で定める規定は、当該各号に定める規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の九第十一項の規定平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定
  2. 改正法附則第百十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第五項の規定改正法附則第百十条第二項の規定

2令和元年十月一日以後に開始する新法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該前課税事業年度の同項第一号に規定する地方法人税額は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

  1. 平成二十七年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定平成二十七年改正法附則第七十三条第一項の規定
  2. 改正法附則第八十八条第二項又は第八十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十第五項又は第四十二条の十一第五項の規定改正法附則第八十八条第二項又は第八十九条第二項の規定
  3. 前項第一号に掲げる規定同号に定める規定
  4. 改正法附則第百九条第二項又は第百十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は第六十八条の十五第五項の規定改正法附則第百九条第二項又は第百十条第二項の規定

3令和元年十月一日以後に開始する新法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度において前項各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

4令和元年十月一日以後に開始する新法第二十九条第二項の各課税事業年度において第二項第一号又は第二号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該各課税事業年度の同条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、第二項第一号又は第二号に定める規定にかかわらず、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から同項第一号又は第二号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

5令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度において第二項第一号又は第二号に掲げる規定の適用がある場合における新令第三条第一項の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第二項第一号又は第二号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第一号又は第二号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

6令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度において第二項第三号又は第四号に掲げる規定の適用がある場合における新令第三条第五項の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第二項第三号又は第四号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第三号又は第四号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

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