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法人税法施行令 第百九十五条の二 (地方法人税控除限度額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(地方法人税控除限度額)

第百九十五条の二

法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。

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