条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第百九十六条 (地方税控除限度額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(地方税控除限度額)

第百九十六条

法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第四項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。

e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第百九十六条(地方税控除限度額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十五条の二(地方法人税控除限度額) 法人税法施行令 目次 第百九十七条(繰越控除限度額) →