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法人税法 第百四十四条 (外国法人に係る所得税額の控除)

昭和四十年法律第三十四号法律
(外国法人に係る所得税額の控除)

第百四十四条

第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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