条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第二十一条の二の二 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

第二十一条の二の二

第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項第六条第三項第八条の三第五項第九条の二第四項第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

2第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第二十一条の二の二(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二 地方税法施行令 目次 第二十一条の二の三(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例) →