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租税特別措置法 第六条 (民間国外債等の利子の課税の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(民間国外債等の利子の課税の特例)

第六条

内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第一項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

3前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。

4非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第八項及び第十項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。

5前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。

6第四項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第二百十二条の規定は適用せず、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する。

7第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

8第四項の非居住者若しくは外国法人又は第六項後段の非居住者(以下この項において「非居住者等」という。)は、第四項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者を経由して当該利子の支払をする者に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。

9前項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

10非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十五項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。同項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。

  1. 当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合その旨
  2. 当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額

11第四項及び第七項から前項までの規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

12第十項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。

  1. 当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
  2. 当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等が前項において準用する第四項及び第七項の規定により非課税適用申告書を提出している場合(前項において準用する第十項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。)及び第三条の三第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「公共法人等」という。)が国内における同条第一項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(当該公共法人等による同条第六項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)を除く。)には、当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。

13前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と、第六項中「第六条第六項後段」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第六項後段」と読み替えるものとする。

14民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

15第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(農業所得に関する経過規定)
附則

新法第二十四条及び第二十五条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた新法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
附則

個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過規定)
附則

昭和四十年分の所得税についての新法第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項の規定の適用については、新法第十三条の二第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)附則第六条第三項」と、新法第十三条の三第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。

2新法第十三条の三の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

3個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十五条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4個人が施行日前に支出した旧法第十五条第二項に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

5個人の旧法第十五条第三項に規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
附則

旧法第二十三条の二の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。

2昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける個人に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

(個人の減価償却に関する経過規定)
附則

新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。

3新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。

(個人の準備金に関する経過規定)
附則

個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。

2前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十七年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

  1. その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
  2. 前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第二十一条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。

(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
附則

個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。

(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
附則

施行日において昭和四十六年から繰り越された旧法第十八条の三第一項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。

2前項の規定により取りくずした金額及び昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和四十七年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

  1. 土地の譲渡等のうち次に掲げるものこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)
    1. 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等
    2. 当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)
  2. 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等昭和四十九年四月一日
(個人の減価償却等に関する経過措置)
附則

新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3新法第十三条の二第一項第二号の規定は、昭和四十九年分の所得税につき旧法第十三条の二第一項第一号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。

4個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

6前項の規定の適用がある場合における新法第十三条、第十三条の二、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十四条から第十六条まで」とあるのは「第十四条から第十六条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、新法第十六条の二第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「第十一条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。

7旧法第二十八条又は第二十八条の二に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第五十六条の二第一項又は第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
附則

新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。

2昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3施行日前に旧法第十一条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

4個人が旧法第十一条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

5第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。

6第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十一条」とあるのは、「第十一条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。

7個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

2青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

旧法第十一条第一項の表の第七号に掲げる個人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。

4新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

5新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6旧法第十六条の二第一項第五号に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

2青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。

(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
附則

新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

2新法第四十一条の十の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

3新法第四十一条の十一の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同条第一項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の十一の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧法第十九条第一項の規定により個人が昭和五十六年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3新法第三十七条の七から第三十七条の九までの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。

(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
附則

旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。

2昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。

(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
附則

内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

2非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧法第十九条第一項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。

3個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

4改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。

6法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

7改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。

(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧法第二十条の二第一項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第三号の上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

平成元年分の所得税に係る新法第二十条の規定の適用については、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3前項の規定の適用がある場合における新法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。

4新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
附則

新法第三十条の二の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

平成四年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

2新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

3新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

5新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

7新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

8新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

9新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

10旧法第十五条第一項第二号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。

11前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成七年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成七年新法第十条第七項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、平成七年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。

12個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

13新法第十八条第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
附則

新法第九条の五の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則

法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

2新法第六十六条の十四に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。

4前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

平成十年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「平成十年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の規定は、個人の平成十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第四号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額、平成十一年三月三十一日以前に個人の事業の用に供した同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

2前項の基盤技術開発研究用資産につき旧租税特別措置法第十条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る新租税特別措置法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第五項の規定の適用については、新租税特別措置法第二十八条の三第十一項中「までの規定」とあるのは「まで並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十条第二項から第四項までの規定」と、新租税特別措置法第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「までの規定」とあるのは「まで並びに平成十一年旧法第十条第二項から第四項までの規定」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第五節の規定の適用については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第六節の規定の適用については、なお従前の例による。

4施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受ける同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受けた同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

11個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

(特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第九条の八各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人の旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する適用年に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。

(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。

(調整規定)

この法律の施行の日が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、前条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とあるのは、「第八十四条の六に」とする。

2前項の場合において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六に」とあるのは、「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(安定財源の確保の方針)

国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに前条の措置による軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次に掲げる方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。

  1. 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。)の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。
  2. 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
  3. 地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。
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国税不服審判所 裁決

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