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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第三条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号政令
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

第三条

非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する一般民間国外債につき、同日までに当該一般民間国外債の利子の支払を受けた場合において、その支払を受けた利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他同項に規定する財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この項において「非課税適用申告書」という。)をその利子の支払をした者(当該利子の支払が支払の取扱者(同条第四項に規定する支払の取扱者をいう。次項において同じ。)を通じて行われた場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をした者)を経由してその支払をした者の当該利子に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該利子の支払を受けた際、当該非課税適用申告書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、新租税特別措置法第六条第四項の規定を適用する。

2非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された新租税特別措置法第六条第七項に規定する特定民間国外債で支払の取扱者に同項に規定する保管の委託をしているものにつき、同日までに当該特定民間国外債の利子の支払を受けた場合において、同項に規定する保管支払取扱者で当該利子の同項に規定する媒介等をしたものが、その利子(同項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受けた者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他同条第七項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が、その利子の支払を受けた者に係る同条第七項に規定する利子受領者確認書を作成し、これをその支払をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該保管支払取扱者が当該利子の交付を受けた日の前日に当該利子受領者情報をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が当該利子の支払を行った際に当該利子受領者確認書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 当該利子の支払を受けた者がすべて非居住者又は外国法人であった場合その旨
  2. 当該利子の支払を受けた者に居住者又は内国法人が含まれていた場合当該利子の支払を受けた者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けた金額の合計額

3前二項の規定は、新租税特別措置法第六条第八項に規定する国内金融機関等が平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された同項に規定する一般民間国外債につき、同日までに支払を受けた当該一般民間国外債の利子について準用する。この場合において、第一項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

4前三項の規定は、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された新租税特別措置法第六条第十三項に規定する外貨債の利子であって同日までに支払を受けたものについて準用する。

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