条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第四条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号政令
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第四条

新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第四条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置) 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 目次 第五条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置) →