条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第五条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号政令
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第五条

新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第五条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置) 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 目次 第六条(特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置) →