(特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置)
第六条
新租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。