第十四条
新租税特別措置法第八十九条第二項の規定は、この政令に別段の定めがあるものを除き、改正法の公布の日の翌日(以下この条において「適用日」という。)から適用し、適用日前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
2平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項、新租税特別措置法第八十九条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。次項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法第八十九条第一項の税率とする。
3次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。第五項において同じ。)から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第八十九条第一項の税率とする。
4新租税特別措置法第八十九条の三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
5新租税特別措置法第八十九条の四の規定は、適用日から適用し、適用日前に保税地域から引き取られた同条第一項に規定する揮発油については、なお従前の例による。
6適用日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る適用日以後にした行為に対する揮発油税法及び地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。