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租税特別措置法 第八十九条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十九条

新租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に同条第二項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

8個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十六号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十七号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十三号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第三十七条の九の四の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の九の四第一項に規定する所有隣接土地等の交換について適用する。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

16新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の五第一項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九十一条第二項から第四項までの規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同条第一項に規定する不動産譲渡契約書及び同項に規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則

国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。

(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

2連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十一第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2施行日前に旧租税特別措置法第八十二条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する自然災害(以下この条において「自然災害」という。)に係る同項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有権の保存若しくは移転又は新租税特別措置法第八十四条の四第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。

4新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、同条第一項に規定する被災者等(第六項において「被災者等」という。)が平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

5新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。

6新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、被災者等が平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五の二第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項」とする。

4施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

5第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第十二項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第五項」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。

(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定の適用については、同条第二十七項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」と、「同法第六十六条の四第二十七項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十項中「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十六条の四第二十七項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」とする。

2新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の 及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 及び同法 及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法」とあるのは「七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 同法第六十六条の四第二十七項」と 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法」と、同表第六十六条の四第三十項の項中「租税特別措置法 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と、「同法第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項」とする。租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の及び同法及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の同法第六十六条の四第二十七項」と令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法租税特別措置法租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法

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