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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第十三条 (酒税の特例に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号政令
(酒税の特例に関する経過措置)

第十三条

新租税特別措置法第八十七条及び第八十七条の六の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

2新租税特別措置法第八十七条の八の規定は、改正法の公布の日から適用する。

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