(酒税の特例に関する経過措置) 第十三条 新租税特別措置法第八十七条及び第八十七条の六の規定は、平成二十年四月一日から適用する。2新租税特別措置法第八十七条の八の規定は、改正法の公布の日から適用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗