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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令
平成二十年政令第百六十四号
政令
· 条文 16 件 ·
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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第五条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六条
(特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置)
第七条
(投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第八条
(特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第九条
(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第十条
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第十一条
(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第十二条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十三条
(酒税の特例に関する経過措置)
第十四条
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十五条
(石油石炭税の還付に関する経過措置)
第十六条
(所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)