(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第十一条
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。